住基ネット
住基ネット
住民基本台帳ネットワークシステムは、地方公共団体共同のシステムとして、居住関係を公証する住民基本台帳のネットワーク化を図り、4情報(氏名、生年月日、性別、住所)と住民票コード等により、全国共通の本人確認を可能とするシステムであり、電子政府・電子自治体の基盤となります。
【住民基本台帳とは】
住民基本台帳とは、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎となる制度です。各市町村において、住民票を世帯ごとに編成して作成されています。
選挙人名簿の作成、国民健康保険や国民年金の被保険者としての資格の管理、学齢簿の作成など、市町村が行う各種行政サービスの基礎として、行政の合理化や住民の利便の増進に役立っています。
【住民基本台帳のネットワーク化】
平成11年の住民基本台帳法の改正により、住民票の記載事項として新たに住民票コードを加え、住民票コードを基に、行政機関に対する本人確認情報の提供や市町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務の処理を行うため、地方公共団体共同のシステムとして、各市町村の住民基本台帳のネットワーク化を図りました。
行政機関への申請や届出の際に住民票の写し等の提出が不要となる。 → 年間2500万件以上の住民票の写しの提出が不要に(2003年度は年間500万件以上)
住基ネットの本人確認情報を利用できる行政機関や利用目的は、住民基本台帳法に限定されています。住民基本台帳法別表にはパスポートの交付や恩給の支給など264事務が規定されています。
住民基本台帳ネットワークシステムでは、個人情報の保護を最も重要な課題としています。そのため、個人情報保護に関する国際的な基準を十分踏まえた上で、制度面、技術面及び運用面などあらゆる面で十分な対策を行っております。
都道府県・指定情報処理機関で保有する情報を限定しています
1) 都道府県や指定情報処理機関が保有する情報は、4情報(氏名・住所・性別・生年月日)と住民票コード・これらの変更情報に法律で限定されています。
(*)変更情報とは、氏名・住所・性別・生年月日・住民票コードについての変更年月日、理由などの必要最小限の関連情報です。
2) 都道府県や指定情報処理機関が情報提供を行う行政機関の範囲や利用目的を法律で具体的に限定しています。また、行政機関が提供された情報を目的外利用することを禁止しています。
3) 住民票の写しの広域交付、転入転出の特例等の際には、市町村から市町村へ、続柄、戸籍の表示等の情報も送信されますが、都道府県や指定情報処理機関のコンピュータに保有されることもありませんし、これらのコンピュータを通過することもありません。
住民票コードは、利用が限定されています
1) 民間部門が住民票コードを利用することは禁止されています。特に、民間部門が住民票コードの記録されたデータベースを作成したり、契約に際し住民票コードの告知を要求すると、刑罰(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)が科せられます。
2) 行政機関が住民票コードを利用することも法律により具体的に限定しています。
3) 住民票コードは、無作為の番号で、住民の申請により、いつでも変更できます。
外部からの侵入と内部の不正利用を防止しています
【外部からの侵入の防止】
1) 専用回線の利用、ファイアウォール・IDS(侵入検知装置)の設置により、不正侵入を防止します。
2) 通信を行う際には、データを暗号化します。また、通信相手のコンピュータの正当性を確認してから通信を行うことにより、通信相手のなりすましを防止します。
3) 万が一の場合は、「緊急時対応計画」に基づき、ネットワークの運営を停止するなど、個人情報保護を最優先した運営を行います。
【内部の不正利用の防止】
1) 地方公共団体・指定情報処理機関・本人確認情報の受領者(行政機関)のシステム操作者に守秘義務を課し、刑罰を加重します。(通常は1年以下の懲役または3万円以下の罰金→2年以下の懲役または100万円以下の罰金)
また、委託業者が秘密を漏らした場合も、同じ刑罰が科せられます。
2) 地方公共団体・指定情報処理機関・本人確認情報の受領者(行政機関)において、操作者用ICカードやパスワードによる厳格な確認を行い、正当なシステム操作者だけがコンピュータを操作できるようにします。また、システム操作者ごとに住基ネットが保有するデータへ接続できる範囲を限定します。
3) コンピュータの使用記録を保存し、定期的な監査を行うことにより、いつ、だれが、コンピュータを使用したのか、追跡調査ができるようにします。
4) 全国で地方公共団体・指定情報処理機関・本人確認情報の受領者(行政機関)のシステム操作者のセキュリティ研修会を実施します。
住民基本台帳ネットワークシステムの経緯・スケジュール
平成 6年〜 「住民記録システムのネットワークの構築等に関する研究会」
平成 7年 3月 「住民記録システムのネットワークの構築等に関する研究会」中間報告
平成 8年 3月 「住民記録システムのネットワークの構築等に関する研究会」の最終報告
平成 8年 7月 「住民基本台帳ネットワークシステム懇談会」
平成 8年 12月 「住民基本台帳ネットワークシステム懇談会」意見概要の公表
平成 9年 6月 「住民基本台帳ネットワークシステムの構築について(住民基本台帳法一部改正試案)」公表、意見募集
平成10年 2月 「法律案の骨子」公表、意見募集
平成10年 3月 「住民基本台帳法の一部を改正する法律案」国会提出
平成11年 8月 「住民基本台帳法の一部を改正する法律」公布
平成11年 10月 制度実施に必要な事項について施行
平成11年 11月 指定情報処理機関の指定(財団法人地方自治情報センター)
平成12年 9月 住基ネット基本設計完了
平成13年 12月
〜平成14年3月 総合運用テスト
平成14年 5月
〜 7月 データ整備
平成14年 8月 5日
住基ネットの第1次稼働
⇒住民への住民票コード通知開始
⇒行政機関への本人確認情報提供
平成14年 8月30日 住民基本台帳ネットワークシステム調査委員会の設置
平成14年12月 6日 電子政府・電子自治体推進のための行政手続オンライン化関係三法の成立
平成14年12月13日 電子政府・電子自治体推進のための行政手続オンライン化関係三法の公布
平成15年8月25日
住基ネットの第2次稼働
⇒住民票の写しの広域交付、転入転出手続の簡素化
住基台帳Q&A
個人情報保護法案について
個人情報保護法案と住民基本台帳法の関係について
個人情報保護法案
個人情報の保護に関する法律案(個人情報保護法案)は、高度情報通信社会(IT社会)の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念、施策の基本となる事項、個人情報を取り扱う事業者の順須すべき義務を定めることなどにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的としています。
住民基本台帳法
一方、住民基本台帳ネットワークシステムにおける個人情報保護対策は、住民基本台帳ネットワークシステムについて規定する住民基本台帳法において十分な対策を定めています。住民基本台帳法は、一般の個人情報の適正な取扱いを定めている個人情報保護法案の特別法に当たることとなります。
行政機関等個人情報保護法案
なお、行政機関等の個人情報の保護に関する法律案(行政機関等個人情報保護法案)は、行政機関において個人情報の利用が拡大していることにかんがみ、行政機関における個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護するものです。住民基本台帳法は、行政機関等個人情報保護法案の特別法にも当たることになります。
個人情報保護法案の国会提出
政府は、平成13年3月27日に「個人情報の保護に関する法律案」を第151回国会に提出し、平成14年3月15日に「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案」等を第154回国会に提出しました。
平成14年12月6日に 「与党三党修正要綱」( 与党三党としては、政府原案に対する修正方針を取りまとめ、政府に提示し、法案の次期通常国会への再提出を求めることを内容とする)が公表され、12月13日に「個人情報の保護に関する法律案」、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案」等は、審議未了廃案(第155回国会)となりました。
その後、平成15年3月7日に「個人情報の保護に関する法律案」「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案」等を第156回国会に提出し、その早期成立に向けて全力をあげて努力しています。
個人情報保護法案の成立と住民基本台帳ネットワークシステムの実施について
改正住民基本台帳法の議員修正
平成11年の改正住民基本台帳法案の国会審議の過程において、住民基本台帳ネットワークシステムについては十分な個人情報保護措置が講じられているものの、なおプライバシー保護に対する漠然とした不安、懸念が残っていることを踏まえ、議員修正により、附則第1条第2項において、「この法律の施行に当たっては政府は、個人情報の保護に万全を期するため、速やかに所要の措置を講ずるものとする。」との規定がなされました。
個人情報保護に関する法整備
また、この際の国会審議において、当時の小渕総理から、「住民基本台帳ネットワークシステムの実施に当たり、民間部門をも対象とした個人情報保護に関する法整備を含めたシステムを速やかに整えることが前提であると認識」との答弁がなされました。この答弁は、行政府の長として、個人情報保護の必要性についての認識を示したものであり、これを踏まえ、政府としては、個人情報保護法案を平成13年3月に国会に提出し、その早期成立に向け全力をあげて努力しております。
改正住民基本台帳法の施行
しかし、改正住民基本台帳法それ自体は、同法附則第1条第1項の規定により、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日(平成14年8月5日)から施行することとされており、法律上、個人情報保護法案が成立すると否とにかかわらず、法令で定められている日に施行することが義務づけられています。
政府が講ずる所要の措置
また、改正住民基本台帳法附則第1条第2項は、政府は速やかに「所要の措置」を講ずるものとしておりますが、個人情報の保護に関する法律の整備について言えば、政府は、立法機関でなく、自ら法律を制定することはできないものであるため、「所要の措置」とは、法律案の検討、作成、国会への提出を意味し、政府としては、平成13年3月に個人情報保護法案を国会に提出したことにより、「所要の措置」を講じたことになると考えています。
したがって、個人情報保護法案が成立すると否とにかかわらず、政府として、改正住民基本台帳法附則第1条第1項に定めるところにより施行することが義務づけられており、平成14年8月5日に施行しましたが、小渕総理の答弁の趣旨を踏まえ、引き続き、個人情報保護法案の早期成立に向けて、全力をあげて努力してまいります。
地方公共団体における情報セキュリティ対策・個人情報保護措置について
住民基本台帳ネットワークシステムについては、住民基本台帳法において十分な個人情報保護措置を講じており、また、情報セキュリティ対策を関係機関全てが均質に実施できる体制を整備しています。
地方公共団体におけるその他の情報セキュリティ対策や個人情報保護の取組みに関する総務省の施策は、以下のとおりとなっております。
1 情報セキュリティポリシーの策定の促進 「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」を改定(平成15年3月)
平成13年3月に策定したガイドラインを外部委託に関する管理、監査、新たな技術動向等に関する記述等を充実させ改定したもの。
2 個人情報保護条例の制定の促進 平成14年4月時点で約3分の2の団体で条例制定済み。
⇒ 早急に全地方公共団体での個人情報保護条例の制定を目指す。
3 情報セキュリティに関する監査の促進 情報セキュリティのチェックのためのガイドラインを策定する予定。
各地方公共団体が、内部監査(セルフチェック)及び外部監査(民間の監査法人等を活用)を実施するよう要請。
4 セキュリティ対策に関する地方財政措置 セキュリティポリシーの策定等セキュリティ対策経費について普通交付税により財政措置
(平成14年度:約42億円程度)
個人情報保護条例の策定等に要する経費について普通交付税により財政措置
(平成14年度:約29億円程度)
投稿者 s_ichimura :
07:47 PM
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