行政機関への申請や届出の際に住民票の写し等の提出が不要となる。 → 年間2500万件以上の住民票の写しの提出が不要に(2003年度は年間500万件以上)
住基ネットの本人確認情報を利用できる行政機関や利用目的は、住民基本台帳法に限定されています。住民基本台帳法別表にはパスポートの交付や恩給の支給など264事務が規定されています。
住民基本台帳ネットワークシステムでは、個人情報の保護を最も重要な課題としています。そのため、個人情報保護に関する国際的な基準を十分踏まえた上で、制度面、技術面及び運用面などあらゆる面で十分な対策を行っております。
都道府県・指定情報処理機関で保有する情報を限定しています
1) 都道府県や指定情報処理機関が保有する情報は、4情報(氏名・住所・性別・生年月日)と住民票コード・これらの変更情報に法律で限定されています。
(*)変更情報とは、氏名・住所・性別・生年月日・住民票コードについての変更年月日、理由などの必要最小限の関連情報です。
2) 都道府県や指定情報処理機関が情報提供を行う行政機関の範囲や利用目的を法律で具体的に限定しています。また、行政機関が提供された情報を目的外利用することを禁止しています。
3) 住民票の写しの広域交付、転入転出の特例等の際には、市町村から市町村へ、続柄、戸籍の表示等の情報も送信されますが、都道府県や指定情報処理機関のコンピュータに保有されることもありませんし、これらのコンピュータを通過することもありません。
住民票コードは、利用が限定されています
1) 民間部門が住民票コードを利用することは禁止されています。特に、民間部門が住民票コードの記録されたデータベースを作成したり、契約に際し住民票コードの告知を要求すると、刑罰(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)が科せられます。
2) 行政機関が住民票コードを利用することも法律により具体的に限定しています。
3) 住民票コードは、無作為の番号で、住民の申請により、いつでも変更できます。
外部からの侵入と内部の不正利用を防止しています
住民基本台帳ネットワークシステムの経緯・スケジュール
平成 6年〜 「住民記録システムのネットワークの構築等に関する研究会」
平成 7年 3月 「住民記録システムのネットワークの構築等に関する研究会」中間報告
平成 8年 3月 「住民記録システムのネットワークの構築等に関する研究会」の最終報告
平成 8年 7月 「住民基本台帳ネットワークシステム懇談会」
平成 8年 12月 「住民基本台帳ネットワークシステム懇談会」意見概要の公表
平成 9年 6月 「住民基本台帳ネットワークシステムの構築について(住民基本台帳法一部改正試案)」公表、意見募集
平成10年 2月 「法律案の骨子」公表、意見募集
平成10年 3月 「住民基本台帳法の一部を改正する法律案」国会提出
平成11年 8月 「住民基本台帳法の一部を改正する法律」公布
平成11年 10月 制度実施に必要な事項について施行
平成11年 11月 指定情報処理機関の指定(財団法人地方自治情報センター)
平成12年 9月 住基ネット基本設計完了
平成13年 12月
〜平成14年3月 総合運用テスト
平成14年 5月
〜 7月 データ整備
平成14年 8月 5日
住基ネットの第1次稼働
⇒住民への住民票コード通知開始
⇒行政機関への本人確認情報提供
平成14年 8月30日 住民基本台帳ネットワークシステム調査委員会の設置
平成14年12月 6日 電子政府・電子自治体推進のための行政手続オンライン化関係三法の成立
平成14年12月13日 電子政府・電子自治体推進のための行政手続オンライン化関係三法の公布
平成15年8月25日
住基ネットの第2次稼働
⇒住民票の写しの広域交付、転入転出手続の簡素化